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2023年10月1日にインボイス制度が決定され、個人事業主は導入しようか悩んでいるでしょう。事実、自分の事業にとって利点があるのかが不明確なことで、なかなか判断しづらいケースもあるはずです。
この記事では、インボイス制度を導入する際のメリット・デメリットと対応する際のポイントを紹介します。少しでも分かりやすいように、免税事業者や課税事業者に置き換えながらまとめました。
自社の状況や取引先との影響を踏まえつつ、導入するか今のまま継続していくか決定させるために役立ててください。
【売上1000万円以下の個人事業主対象】インボイス制度の概要について解説インボイス制度とは
インボイス制度とは、売り手が買い手に対して正確な消費税率が明記された適格請求書を交付する制度です。従来の請求書とは異なり、軽減税率の品目別の記載や合計金額などすべての明記が義務付けられています。
今後制度が導入されたら適格請求書がないと仕入税額控除を受けられなくなり、今まで通りの請求書での取引では消費税を全額納税しないといけません。よって、2023年10月1日の導入が始まる期日までに、早期にインボイスを取り入れる事業主が増えてきました。
ただし、大きな問題となっているのが免税事業者で、制度を取り入れると課税事業者へと必然的に変わってしまいます。大きなメリットである益税が得られないことから、事業の継続が厳しくなりデメリットしかないとの声が多いのも事実です。
制度を利用せず現状のまま経営を続けるとの選択肢もありますが、そうなると今後は課税事業者との取引ができない可能性も出てくるでしょう。免税事業者にとっては死活問題であり、自社に対してメリットがあるかデメリットが多いのかを踏まえつつ利用を検討する必要があります。
インボイス制度を導入する2つのメリット
ここでは、インボイス制度の導入した際の2つのメリットを紹介します。ここで紹介するメリットは以下の通りです。
- 電子インボイスを導入できる
- 取引先との関係が有利になる
もし自社にとってメリットが大きければ、制度を取り入れていく方が良いでしょう。ただし、経営に対して影響がない場合には無理に導入する必要はありません。
以下で内容と理由を詳しく解説するので、見ていきましょう。
電子インボイスを導入できる
そもそも電子インボイスとは、適格請求書を電磁的記録で送付や管理できるシステムです。ここで言う電磁的記録はコンピュータの情報処理能力で作成される電子データのことであり、一般的には書面として抽出できるpdfファイルが使われています。
今回の制度では電子データでの管理や送付が認められており、導入を検討して実施している事業は多いです。以下の導入するメリットを見ていきましょう。
- 請求書の税率計算が簡易的になり、経理の手間が省ける
- 書面での郵送が必要なくなり、コスト削減と時間短縮につながる
- 請求書のデータをコンピュータで保管でき、スペースの確保が不要になる
- データでの照合が可能になり、請求書作成から申告まで業務効率化が図れる
経理作業の多くをデータ入力で自動計算してくれることから、ミスが少なくスピードもアップして業務効率化が図れます。また、テレワークでの個人間の取引や遠方にいてもリアルタイムで送付でき、やり取りがスムーズになるのも大きなメリットです。
導入する際には会計ソフトやツールが必要となるので、自社に合った使いやすい経理システムを探しておくと良いでしょう。
取引先との関係が有利になる
2つ目のメリットは、制度の導入で取引先との関係性が有利に進められます。なぜなら、取引先が課税事業者であろうと従来通りに関係性を築けるからです。
事実、今回の制度に対する厳しさはどの事業所も理解しています。ただし、取引先が経営を円滑に回すには、損をしないためにも免税事業者であればやり取りを断念して他業者と契約を結ぶケースも考えられるでしょう。
その背景の中でも制度を導入したとなれば、それだけ経営が上手くいっていると判断され、事業としての信頼度がアップすると予測されます。さらに、仕入税額控除を受けられることで新しい取引先が見つけやすくなるのもメリットの1つです。
結果的に制度を利用することによって仕入先からの消費税控除が受けられるので、取引先を見つける幅が広がります。事業としての信頼性がアップして消費税を控除できるなら、益税を得られなくても安い仕入先と出会って経営の利益のアップにも繋がるでしょう。
インボイス制度を導入する2つのデメリット
続いて、制度を導入した結果どのようなデメリットがあるかを紹介します。ここで紹介するデメリットは、以下の2つです。
- 経理業務が複雑になる
- 仕入税額控除が減少する可能性あり
制度の導入を検討しているなら、デメリットを踏まえた上で対処しておく必要があります。あらかじめの予測として、どのようなケースで困るのかを確かめておきましょう。
経理業務が複雑になる
まず1つ目のデメリットは、経理業務が複雑になることです。上記で少し触れた通り、10%の消費税から8%の軽減税率まですべて自社で算出する必要があり、適格請求書に記載しなくてはなりません。
経理業務に関しては課税事業者に対しても大きな問題で、免税事業者との取引が多いほどその分の管理方法まで変更する必要が出てきます。さらに、管理が異なれば申告の業務まで変わってくるので、従来の方法では対応できない可能性もあるでしょう。
免税事業者であれば経理の複雑化はもっと深刻化し、すべての様式を一から準備して作成しないと制度に対応するのは難しいです。請求書の様式はもちろんですが、消費税の考え方から管理方法、申告する際に必要とする帳簿まで経理に関わる業務は変更しなければなりません。
結果的に、経理業務の複雑化はほとんどの事業者に予測されるデメリットであり、事前準備から導入後まで多くの時間と手間、または費用がかかってきます。
仕入税額控除が減少する可能性あり
2つ目のデメリットとして、仕入税額控除が減少する可能性があります。なぜなら、取引先が制度を使わず免税事業者のままであれば仕入税額控除が使えないからです。
もし制度を使わないまま取引先が経営を続ければ、課税事業者にとっては大きな負担となります。対応するには新しい取引先を見つけることも検討しないといけませんが、すぐに見つかるとも限らないので自社が損しながらでもやり取りをするケースも増えてくるでしょう。
また、免税事業者から制度を利用する個人事業主や法人にとっても他人ごとではなく、もしインボイスを導入しない会社との取引であればその分仕入税額控除が受けられません。よって、今後どうしていくかは慎重になって検討する必要があります。
インボイス制度に対応する際の3つのポイント
ここでは、今後制度を利用するにあたっての対応していく3つのポイントを紹介します。もし導入を進めていくならば、今の内から準備しつつ制度スタートの日には不備なく経営できるのがベストです。
おそらくですが、いざスタートしてから準備をしても間に合いません。以下の3つのポイントを踏まえた上で、予行練習も兼ねながら円滑に事業を継続できる体制を整えておきましょう。
請求書フォーマットの変更
まず必要となるのが、請求書フォーマットの変更です。従来の様式では対応できないので、一から準備しておかなければなりません。
以下に、適格請求書に明記しておかないといけない事項をリスト化しました。
- 売り手である自社の登録番号と会社名または個人名
- 請求する日付と内容
- 品目の税抜・税込の価格を、税率ごとに区分した合計金額と適用税率
- 税率で区分した消費税額
- 請求先となる会社名
もし区分記載請求書を使っていたとしても、明記事項が若干変更されます。不備があってからでは遅いので、なるべく一から準備した方が良いでしょう。
また、免税事業者だと今まで使っていた請求書では対応できないことから、適用税率や品目における理解を深めないといけません。今後請求書の新しい様式を準備する際には必要になるので、事業に必要な項目についてはあらかじめ理解しておきましょう。
経理業務の負担改善
2つ目のポイントは、経理業務の負担改善です。デメリットでも触れたように、導入後は経理業務の複雑化は避けられず、適用税率の計算から管理、さらにすべてを理解した上で適格請求書を不備なく作成しないといけません。
また、自社が受け取った請求書や交付した写しは7年間の保管が義務付けられており、データや書面に残しての管理が必要です。その上で、最終的には一年間の収支から申告するので、照合できるよう定期的な経理業務も欠かせません。
請求書における作成や管理方法、保管義務や定期的な経理業務まですべて踏まえ、自社にとって何が必要かを確認しておきましょう。
インボイス制度に対応したシステム・ソフトの導入
上記の2つのポイントに対応するために最適なのが、会計ソフトやシステムの導入です。アナログ管理に重きを置く事業所があるかもしれませんが、制度に対応するには大きな手間と時間がロスしてしまうと予測されます。
会計ソフトやシステムの導入で、特に注目するポイントは以下の通りです。
- 適格請求書がデータ入力で自動計算して作成
- 保管したデータが照合するための一元管理
- 帳簿をデータとして自動計算と管理
基本的に、帳簿に記載して請求書作成、さらに保管しつつ売上管理や一元管理まで自動化できるのが理想です。もちろん、適用税率や税区分まですべて行えることが前提とされます。
また、今回の制度が決まってから「電子インボイス推進協議会」が設立したことで、適格請求書に対応したソフトやシステムが多く出回り始めました。自社の経理業務や会計がしやすいソフトを選び、制度のスタート初日には使いこなせるようにしておきましょう。
まとめ
会社経営をしている個人事業主や法人でインボイス制度を導入する場合は、デメリットである経理業務の複雑化や仕入税額控除の減少を避けるためにメリットに変えるという考え方が正しいでしょう。
どちらかと言うと大きな利点はありませんが、経営の幅が広がるのは事実です。経理業務を効率化すれば手間と時間を大幅に削ることも可能であり、消費税を納税する義務が生じたとしても、捉え方によっては新しい取引先を探してコストダウンもできます。
もちろん必ずしも制度を使わなくて良いので、取引先とのバランスや売上への影響を考えつつ導入を検討してみてください。
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