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近年は外国人留学生をアルバイトで雇っている飲食店・小売店も増えています。しかし、事業主の中にはこんな方もいるでしょう。
- 「外国人留学生を雇いたいけど、法律などルールが難しそう」
- 「実際に雇ったときに、どんなメリット・デメリットがあるかイメージできない」
本記事ではそんな飲食店・小売店の事業主の方に向けて、外国人留学生をアルバイトとして雇う際の雇い方や、注意点などを徹底解説します。
外国人留学生のアルバイト募集を検討している方は、是非参考にしてください。
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外国人留学生をアルバイトで雇うことは可能
外国人留学生は、アルバイトとして雇用することが法律で認められています。
「留学生を雇えるのは、特定の企業・事業所のみなのでは?」というイメージがある方もいらっしゃるかもしれません。
しかし風俗営業や風俗関係の営業所でなければ、外国人留学生をアルバイトとして雇用することは可能なのです。
ただし、勤務時間などにはルールがあります。
- 留学生が「資格外活動許可」を受けている必要がある
- 勤務時間は、1週間で28時間以内
- 当該教育機関の長期休業期間に関しては、1日8時間以内
- 勤務先や時間帯の指定はなし
(参考:厚生労働省 東京労働局HP)
上記のように、外国人留学生をアルバイトとして雇用する際は「資格外活動許可を受けていること」など、様々なルールを順守しなくてはなりません。
資格外活動許可をとっていなかった場合は「不法就労」となり、留学生だけでなく事業主も処罰の対象となるため、注意してください。
外国人留学生アルバイトを雇用するための手続きは必須
外国人留学生をアルバイトとして雇用する際の流れは、以下の通りです。
- 外国人留学生が「資格外活動許可」を受けているか確認する
- 外国人留学生は「パスポートの許可証印」か「資格外活動許可書」が交付されているので、持っているか確認する
- 「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出する
- 社会保険の手続きをする
(参考:厚生労働省東京労働局HP)
①外国人留学生が資格外活動許可を受けているか確認する
まずは、外国人留学生が資格外活動許可を受けているか確認します。
資格外活動許可については、在留カード裏面下部「資格外活動許可」欄に記載があります。
また、在留カード等の番号が失効しているケースもありますので、「在留カード等番号失効情報照会ページ」で確認しておくと安心です。
②外国人留学生は「パスポートの許可証印」か「資格外活動許可書」が交付されているので、持っているか確認する
資格外活動を許可されいている留学生は、「パスポートの許可証印」もしくは「資格外活動許可書」が交付されていますので、その書類も確認しましょう。
近年は在留カードの偽装も横行しており、実在する番号を用いて制作されているカードもあります。
実在する番号だった場合は「在留カード等番号執行情報紹介ページ」でも判断ができず、不法就労に関わってしまう危険もあるでしょう。
そうしたトラブルを防ぐためにも、在留カードだけでなく「パスポートの許可証印」や「資格外活動許可書」なども確認しておくことが重要です。
③「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出する
外国人留学生が「資格外活動許可」を受けていることが確認できたら、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出します。
この届出は雇用する外国人留学生の氏名、在留資格、在留期間等について確認するためのもので、届出は義務となっています。
この義務を怠ったり、虚偽の届出を行ってしまうと、30万円以下の罰金を科されてしまいますので注意してください。
④社会保険の手続きをする
外国人留学生を雇用する際には、社会保障の手続きも必要です。
「留学」で滞在する外国人に関しては、原則「労災保険」のみが適用となります。
ただし夜間部や通信教育課程などに通う学生の場合は、「雇用保険」の対象となる場合もあります。
この部分に関しては細かな規定があるため、都度確認すると良いでしょう。
外国人留学生をアルバイトとして雇いたい!外国人留学生の探し方を解説
外国人留学生をアルバイトとして雇用したい場合、以下の2つの方法で探すことができます。
- 留学生向けのアルバイト求人サイトを利用する
- 日本語学校や専門学校から紹介してもらう
上記2つの方法について、以下で詳しく解説します。
①留学生向けのアルバイト求人サイトを利用する
留学生向けアルバイト求人サイトを利用するのは、外国人留学生のアルバイターを探すのに最もオーソドックスな方法です。
またバイトルやタウンワーク、indeed等大手のアルバイト求人サイトでも、留学生アルバイターを募集することができます。
もし現在使っている求人サイトがあれば、そのサイトで留学生を募集できないか確認しておくと良いでしょう。
②日本語学校や専門学校から紹介してもらう
学校など教育機関に求人票を掲示してもらう方法もあります。
教育機関に求人票を掲示してもらう場合、求人サイトのように多くの求人に自分の求人が埋もれてしまう心配が少ないのがメリットです。
留学生が通う専門学校だけでなく、日本語学校などの語学学校にも依頼してみると良いでしょう。
外国人留学生をアルバイトで雇う3つの注意点
外国人留学生をアルバイトとして雇用する際の注意点は、以下の3つです。
- 「資格外活動許可」がないと不法就労となるため必ず確認する
- 勤務時間に制限があるので遵守する
- 業務に必要な日本語能力があるか確認する
各注意点について、以下で詳しく解説します。
①「資格外活動許可」がないと不法就労となるため必ず確認する
「資格外活動許可」を受けていない留学生がアルバイトとして就労した場合、「不法就労」となります。
不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした場合、3年以下の懲役・300 万円以下の罰金となってしまいます。
そのため外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合には、資格外活動許可を受けているか必ず確認してください。
②勤務時間に制限があるので遵守する
外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合、就労時間に制限があります。
外国人留学生をアルバイトとして雇用したい場合、以下の2つの方法で探すことができます。
- 1週間あたり28時間以内
(週1日は法定休日が適用となるため、実質6日で28時間以内) - 夏休みや冬休みなどで通っている教育機関が長期休暇中の場合は、1日8時間以内、週40時間以内の勤務が可能
- 他社でアルバイトをしている場合は、そのアルバイト先の勤務時間と合算になるため確認が必要
こちらも規定時間を超えて勤務をした場合は不法就労となり、留学生は強制送還、雇用主は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となりますので注意してください。
③業務に必要な日本語能力があるか確認する
業務によって必要な語学レベルは異なるため、どの程度のレベルを求めるか明確にしておきましょう。
具体例(日常会話が出来る程度など)を示すほか、JLPT、 GNK、TOPJなどの日本能力試験の取得級を「歓迎条件」として提示すると、求人募集でのミスマッチを減らすことができます。
外国人留学生の日本語学習レベルは様々ですから、できる限り具体的に考えておく必要があります。
外国人留学生アルバイトの雇用は手続きを忘れずに
今回は「外国人留学生をアルバイトとして雇用する際の方法と注意点」について解説しました。
- 外国人留学生を雇用する場合には、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出するなどの手続きが必要。
- 外国人留学生の求人を出す場合は、求人サイトの他、教育機関に求人票を貼ってもらうなどの方法がある。
- 「資格外活動許可」を受けていない留学生が働いたり、就労時間制限を超えて働いた場合、不法就労として留学生・事業主どちらも罰則の対象となる。
外国人留学生を雇うことは、新たなコミュニティを育むきっかけにもなる反面、ルールを破れば強制送還や罰金などのペナルティを受けることもあるため、大きな責任が伴います。
しっかりとルールを遵守した上で、国内外の人材を雇用するようにしましょう。
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