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インボイス制度は、2023年10月からスタートとなり、飲食店オーナーは早い対応が必要になります。
しかし、インボイス制度は複雑であり、飲食店オーナーの中には疑問や不安を感じている方も多いでしょう。
そこで、本記事では、飲食店オーナーがインボイス制度導入に際して知っておくべきポイントを紹介します。
この記事を読むことでインボイス制度の疑問点や導入方法などを解決できるので、ぜひ、参考にしてみてください。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式で、課税事業者が発行するインボイス(消費税額などの請求書)に記載されている税額のみを控除することができる制度です。
消費税率10%の引き上げと8%の軽減税率の適用により、消費税額を正確に把握するのが難しく、より分かりやすくする目的でインボイス制度が導入されました。
これまでとは違う2つのポイントを挙げてみましょう。
- 請求書の必須項目が増加
- 適格請求書発行業者(課税事業者)との取引でなければ仕入税額控除を受けられない
適格請求書発行業者であれば、仕入税額控除が適用され、消費税の納税負担を減らすことができます。
その一方で、課税事業者でなければ適格請求書発行事業者になれず、免税事業者は取引を避けられるリスクがあるといった問題点があり、インボイス制度の複雑性を表しています。
インボイス(適格請求書)とは?
開業1年以上の個人事業者、設立2年以上で出資金が1,000万円以上の法人は、課税事業者です。
国税庁が定める必要事項と、買い手の必要情報を全て正確に記載されている請求書があり「適格請求書(インボイス)と言います。
適格請求書には必ず記載すべき事項があり、下記の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容〈軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込)及び適用税率 - 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
【引用:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」】
適格請求書(インボイス)は、上記の項目を全て掲載している請求書です。
適格請求書は適格請求発行事業者でなければ発行できず、事前登録により発行事業者になると「課税事業者」として消費税の納税義務が生じます。
インボイス制度導入の背景
免税事業者は、顧客から受け取った消費税分を納税せずに受け取ることができます。
これを「益税」と呼び、国がインボイス制度を採用した理由の一つが「益税問題」です。
免税事業者が消費税分を顧客から請求して納税しなくても、違法ではありません。
国税庁では「益税」について重視しており、インボイス制度を制定したという経緯があります。
また、インボイス制度が採用された理由には「軽減税率制度」もあり、消費税は基本10%ですが、軽減税率対象の商品は8%になるという制度です。
2つの消費税率があると買い手は混乱するため、インボイス制度によって緩和させる目的もあります。
インボイス制度と飲食店
課税事業者と免税事業者の違いは、消費税の納税義務があるかどうかです。
インボイス制度は、免税事業者にとって大きな影響を与える制度なので、しっかりと把握し、判断していかなければいけません。
では、インボイス制度導入後に、課税事業者と免税事業者に与える影響力はどれほどのものなのか、解説します。
課税事業者に与える影響
消費税の納税義務がある法人や個人事業主のことを「課税事業者」と呼びます。
以下の表にある条件の場合、課税事業者として消費税の納税義務があるのが特徴です。
個人事業主 | 課税売上が1,000万円超・開業1年以上の事業 |
法人 | 課税売上高・特定期間の課税売上高・給与が1,000万円を超になる場合 あるいは資本金・出資金1,000万円以上・設立2年以上の事業者 |
参考:国税庁「No.6501 納税義務の免除
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出することでインボイスを発行できます。
しかし、取引先が免税事業者の場合、仕入分だけ消費税の負担が増えるので注意が必要です。
取引先が免税事業者であれば、信頼関係で続けるか取引を見直すなどの判断が必要になります。
免税事業者に与える影響
消費税の納税義務がない法人や個人事業主のことを「免税事業者」と呼びます。
「課税事業者」に該当しない事業者であれば「免税事業者」です。
「基準期間」と「特定期間」により、消費税課税事業者かどうか判断され、法人と個人事業者では異なるので、注意しなければいけません。
基準期間 | 特定期間 | |
---|---|---|
個人事業主 | 前々年 | 前年の1月1日~6月 30 日までの期間 |
法人 | 事業年度の前々事業年度 | 事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間 |
参考:国税庁「消費税法改正のお知らせ」
ただし、期間内に消費税課税事業者に該当する売り上げがあれば、規定により課税事業者扱いとなります。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが条件であり、不受理であれば免税事業者扱いにならないので気を付けてください。
インボイス制度による飲食店への影響
インボイス制度により、飲食店への影響が懸念されます。
仕入れ・顧客対応・経理・消費税の納付それぞれどのような影響があるのでしょうか。
仕入れ
農家・精肉店・生魚店から直接仕入れをする場合、仕入れ先が適格請求書発行事業者でなければ仕入税額控除を受けることができません。
たとえば、八百屋から野菜を1,080円(消費税80円)で仕入れたときに、店ではサラダとして2,200円(消費税200円
で提供するとします。
仕入れ先が適格請求書発行事業者であれば、80円を引いた120円を納めることになりますが、発行事業者でなければ顧客から預かった200円を納税しなければいけません。
そのため、仕入先が適格請求書発行事業者であるかどうかを事前に確認しておく必要があります。
しかし、インボイス制度開始後6年間は経過措置になっており、2段階に分けて控除額が変わることも頭に入れておきましょう。
- 2023年10月1日~2026年9月30日→免税事業者からの仕入れ80%控除
- 2026年10月1日~2029年9月30日→免税事業者からの仕入れ50%控除
- 2029年10月1日~控除
参考:お問い合わせの多いご質問
顧客対応
とくに消費税の領収書を必要としない場合は、適格請求書発行事業者でなくても問題はありません。
しかし、接待などで利用する法人の場合は、インボイス交付がないことで他の店に移られてしまう恐れがあります。
居酒屋を例にあげると、ある会社が居酒屋で飲食をし、合計金額11,000円を経費としたいとき、居酒屋が適格請求書発行事業者であれば1,000円の仕入れ税額控除が可能です。
適格請求書発行事業者でなければ、1,000円の消費税がかかります。
お店によって経費負担が異なってくるとなれば、インボイス交付ができる居酒屋に流れてしまうのは当然のことでしょう。
固定客を獲得するためには、適格請求書事業者への変更を検討する必要性が出てきます。
経理
インボイス制度を導入する場合、会計ソフトや税務署への申請作業が必要です。
仕入税額控除を受ける際には、インボイス保存のほかに帳簿の保存もあり、個人事業者・法人問わず7年間分となっています。
受け取る請求書も、インボイスか否かの仕分けチェックがあり、手間暇がかかることを頭に入れておかなければいけません。
飲食店・小売業・タクシー業であれば、簡易適格請求書を発行できるので、レシートを簡易適格請求書様式に変更しておきましょう。
消費税の納付
免税事業者がインボイス制度によって課税事業者になった場合、消費税を納付する義務が生じます。
消費税を納付するには、税務署への申請が必要です。
納付する消費税額を算出するには「簡易課税」と「原則課税」があり、それぞれ計算式が異なります。
- 課税売上にかかる消費税額 − 課税売上にかかる消費税額 × みなし仕入率=納付税額(簡易課税)
- 課税売上にかかる消費税額 – 仕入れなどにかかる消費税額 =納付税額(原則課税)
今まで免税事業者だった飲食店がインボイスをきっかけに課税事業者となった場合、消費税を納付する際に毎回必要となる計算式なので、しっかりチェックしておきましょう。
では、簡易課税と原則課税について詳しく解説します。
簡易課税
簡易課税とは、小規模事業者に配慮した計算方法で、受け取った消費税の額から仕入れのときに支払った消費税の額を引いて差額分を納める代わりにみなし仕入率で計算したものです。
「受け取った消費税額×業種ごとの一定の割合」で計算できるため、消費税額とみなし仕入れ率が分かれば、簡単に計算できます。
納税分の消費税を容易に算出できれば、それだけ事務負担を軽減できるので、課税計算の手間を省きたい事業者におすすめです。
原則課税
原則課税とは、預かった消費税から仕入れ・経費で支払った消費税を差し引いた残額を計算する方法を指します。
簡易課税と比べると、仕入控除税額の計算に時間がかかるのがデメリットです。
原則課税はその名の通り、原則的な消費税の計算方法になるため、簡易課税の届け出をしない限り、自動的に減速課税が適用されます。
また、簡易課税・原則課税ともに税務署への申請は「郵送」と「e-Tax」で、早く納付をしたいのであれば、e-Taxでの登録申請が適しています。
パソコン・スマホどちらからも申請ができ、マイナンバーカードでログイン可能です。
インボイス制度が導入されるとどうなる?
インボイス制度が導入された場合、導入前と何が違うのでしょうか。
おもに3つの可能性が考えられます。
- 法人関係のお客さんが減少する可能性がある
- 経理業務が煩雑になる可能性がある
- 仕入税額控除が受けられない可能性がある
では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
法人関係のお客さんが減少する可能性がある
インボイス制度が導入されても、飲食店のお客様にはとくに影響はありません。
事業主や企業同士の取引の際に影響が出る制度のため、一般消費者にとってはとくに気にすることはないでしょう。
しかし、法人のお客様の場合は、インボイス制度の影響があるので、注意が必要です。
飲食店で飲食代を経費として計上する企業の場合、レシートや領収書ではなく、適格請求書(インボイス)が必要になります。
飲食店が適格請求書発行業者でなければ、当然適格請求書を発行できないので、飲食代を経費として算出できません。
経理業務が煩雑になる可能性がある
飲食店オーナー(売り手)であれば、卸売り業者との間でインボイス制度による影響が懸念されます。
食材を仕入れている卸売り業者が適格請求書発行業者でなければ、飲食店では仕入税額控除を受けることができません。
飲食店に来店する法人のお客様に適格請求書を発行できなければ、別のお店に流れてしまう恐れがあります。
また、適格請求書事業者となったときも、インボイス制度に対応した会計ソフトの導入など経理業務が増えて大変です。
仕入税額控除が受けられなくなる可能性がある
前述のとおり、仕入先が適格請求書発行業者でなければ、飲食店では仕入税額控除を受けることができないため、経費を利用している企業のお客様が移ってしまいます。
物価上昇により、野菜や肉類・魚類の値上げが叫ばれている中で、少しでも安く仕入れたいと思うのが飲食店側の本音でしょう。
仕入額控除によってお客様から預かった消費税の一部を納税することにより、残額を売上に計上できます。
そのため、仕入税額控除が受けられなくなるのは、企業のお客様が多い飲食店にとっては影響が高いです。
インボイス制度でのレシート
飲食店で発行されているレシートは、必要事項を記載することで簡易インボイス(適格簡易請求書)として使えます。
実際には通常のレシートと何が違うのでしょうか。
- 軽減税率対応のレシートとは?
- レシートと領収書のの違い
ここでは、2つの項目について解説します。
では、詳しく見ていきましょう。
軽減税率対応のレシートとは?
多くの飲食店で発行されているレシートで、標準消費税率10%と軽減税率8%の商品・サービスが区分されています。
簡易インボイスレシートとして使う条件に、適用税率・適用税率ごとの消費税額の記載が必須です。
- インボイス発行事業者の氏名・名称・登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価額
- 税率ごとに区分した適用税率・税率ごとに区分した消費税額など
上記の内容が記載されているのが、簡易インボイスのレシートになります。
また、条件によって簡易インボイスではなく、インボイスとしてレシートを発行可能です。
しかし、インボイスの条件には事業者の氏名・名称となっていることから、大人数の消費者一人一人に発行するのは困難でしょう。
貸し切りパーティの場合は、簡易インボイスではなく、顧客名の入ったインボイス形式など使い分けることもできます。
レシートと領収書の違い
飲食店で飲食したり、お店で商品を支払うときにレシートや領収書を受け取ります。
支払いのときに「領収書で」と伝えると領収書を発行してもらえますが、記載事項を満たしていると、簡易インボイスやインボイスとして利用可能です。
手書きの領収書は機械で発行できるレシートと比べると、手間暇がかかるデメリットが生じます。
また、手書きでは名前や数値を間違えたり、不正や改ざんも考えられるでしょう。
人数が多い場合などは時間がかかる上、一人の店員だけでは書ききれません。
できるだけ手書き以外で発行できるように依頼してください。
インボイス導入前に飲食店オーナーが行う準備は?
飲食店オーナーは、インボイスを導入する前に準備すべきことがあります。
- インボイス制度に対する知識を深める
- 適格請求書発行事業者になる手続きをする
- レシートを簡易適格請求者様式にする
- インボイス制度対応の会計ソフト・システムを導入する
上記、4つのポイントが挙げられます。
では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
インボイス制度に対する知識を深める
インボイス制度の知識がないまま、導入すると失敗につながります。
事業所やお店にとって必要なことなのかどうか、事前にインボイス制度について学んでおきましょう。
インボイスが必要な人は以下の通りです。
- 前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者
- 法人のお客様相手のお店
また、疑問点などがあれば、事前に解決しておくことをおすすめします。
問い合わせ先は国税庁でフリーダイヤルにて疑問・相談を受け付けており、オンライン説明会も実施中です。
国税庁のほかに、税務署でもインボイスに関する疑問・相談に対応しているので、確認してみましょう。
適格請求書発行事業者になる手続きをする
免税事業者は、課税事業者か免税事業者かどちらで経営をするのか選ぶ必要があります。
取引先や利用客によってどちらが利点があるかは異なるからです。
接待などで会計を経費で利用しているお店であれば、適格請求書発行事業者になることで、客流れを防ぐことができます。
まず、国税庁HPにて申請書をダウンロードし、必要事項を記入して国税庁に提出してください。
電子申請も行っており、スピーディに登録したい方におすすめです。
税務署の審査に通ることで「適格請求書発行事業者」として登録され「登録通知書」が送付されます。
取引先も適格請求書発行事業者でなければ仕入税額控除を受けることができないので、必ず取引先に連絡・通知しておきましょう。
レシートを簡易適格請求書様式へ変更する
小売業者・飲食店では、多くの顧客に販売・サービス提供を行っており、条件を満たすことで適格請求書の代わりとなる「適格簡易請求書」を発行できます。
レシートや手書き領収書に、適格請求書発行事業者の氏名や登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの区分合計対価額・税率ごとの区分消費税を記載してください。
そうすることで、簡易適格請求書として認可されます。
ただし、手書き領収書は手間がかかるなどのデメリットもあるので、インボイス制度導入後に領収書発行を検討されている方は、Q&Aを参考にしてみましょう。
インボイス制度対応の会計ソフト・システムを導入する
インボイス制度に対応しているレジや会計ソフト・システムを導入します。
レジや会計ソフトを新たに取り入れるということは、それだけ費用がかかりますが、複雑なインボイス制度への対応を簡易的に行うことができるため、事前に入れておくことは大事です。
また、経理業務も軽減できることから、導入は必要不可欠といえます。
インボイス制度のための会計ソフトやレジの導入において費用が気になる方は、IT補助金を検討してみましょう。
IT補助金とは、中小企業・小規模事業者など自社のニーズにマッチしたITツールを導入するための補助金です。
補助額は、最大350万円まで支給されるため、会計ソフトやシステムを導入したい場合は検討してみましょう。
飲食店オーナーとインボイス制度に関するよくあるQ&A
インボイス制度を検討している飲食店は多いものの、実際に導入するとなると不安に感じる場合もあるでしょう。
そこで、よくあるQ&Aを挙げてみました。
Q1.軽減税率の場合はどうなる?
軽減税率制度は、インボイス制度が導入されても基本は適用されます。
軽減税率の対象となるのは、以下の通りです。
- 酒類・外食以外の飲食料品
- 週2回以上発行している新聞(定期購読契約に基づくもの)
【引用:国税庁「消費税の軽減税率制度が実施されます」】
また、飲食店では、テイクアウト・宅配・ケータリングなども軽減税率制度の対象となり、店内での飲食品代は今まで通り、軽減税率の対象外となるので、気を付けてください。
週2回以上発行している新聞は、たとえ国民の祝日などの休日が新聞休刊日で1週に1回以下となる週があっても「1週に2回以上発行の新聞」とみなされ、軽減税率の対象となります。
Q2.免税事業者のままでも大丈夫?
免税事業者として経営していくことは、とくに問題ありません。
しかし、適格請求発行事業者でないことで困難が生じたり、今後、法人のお客様が増えることも考えられます。
法人のお客様は飲食代を経費で利用する場合が多く、適格請求書を発行できないことで顧客が離れていくことが懸念されるでしょう。
将来的に考慮すると、課税事業者への切り替えが妥当です。
もちろん、理由があって免税事業者のまま続けたいのであれば、そのままの経営が望まれます。
Q3.領収書は適用される?
必要事項を記載することで、領収書も簡易適格請求書(簡易インボイス)として使えます。
しかし、手書きの領収書は、字の間違いや改ざんなどのリスクがあり、あまりお勧めできません。
また、顧客が増えることで手間がかかり、効率性においても妥当とはいえないでしょう。
顧客から領収書を依頼された場合を除き、できるだけ簡易適格請求書の様式に合うレシート発行が適しています。
将来的に増えることを考慮すると、インボイス制度対応のレジにシフトチェンジすることも検討してみてください。
Q4.仕入税額控除ってなに?
仕入れ控除とは、顧客から預かった消費税額から仕入れ先で支払った消費税額を差し引くことができる控除を指します。
二重・三重に消費税を支払うことがなく、納税する消費税額を減額できるので、おすすめです。
たとえば、顧客の支払い代金が55,000円で消費税は10%のため、5,000円になります。
一方、仕入先に支払った11,000円の消費税は1,000円です。
顧客支払額の消費税額5,000円-仕入先に支払った消費税額1,000円(仕入れ税額控除)=4,000円消費税として納税されます。
ただし、インボイス制度導入後に仕入税額控除を利用するためには、取引先が適格請求書発行事業者でなければいけません。
取引先が適格請求書発行業者でない場合、取引を避けられるといった懸念があります。
Q5.インボイスが導入されるに際していつまでに何をすれば良い?
インボイス制度を導入するに当たって、まずは登録申請が必要になり、できるだけ早めに提出するようにしましょう。
たとえば、2023年10月からスタートするインボイス制度を開始時から利用したい場合、2023年9月30日までに提出しなければいけません。
登録申請をしたからといって、すぐに承認されるわけではなく、e-TAXでは数週間、書面では数ヶ月ほどかかります。
スタートに合わせてできるだけ早めに登録申請をしておくことをおすすめします。
また、スムーズに申請から承認まで進むように、期間が短い「e-TAX」での申請が最適です。
なお、下記のサイトでは、登録申請書の通知までの期間の目安を確認できるので、チェックしてみてください。
参考:インボイス特設サイト
まとめ
インボイス制度は複雑な制度になっており、飲食オーナーにとっては頭を悩ませる課題かもしれません。
「仕入税額控除」といった難しい言葉も多く登場するので、避けたくなりますが、理解していくと便利な制度であると気づきます。
- インボイス制度は、適格請求書発行事業者でなければ仕入税額控除が利用できない
- 仕入税額控除が利用できないと買い手がより多くの消費税を納税することになる
- 仕入先も適格請求書発行事業者でなければ仕入税額控除が使えない
- 適格請求書発行事業者でなければ、法人のお客様にインボイス発行できないので、飲食代として経費から計上不可になる
今後の集客について考慮しながら、インボイス制度を導入するかどうか検討してみてください。
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