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インボイス制度のスタートが2023年10月1日に迫り、飲食店オーナーも早期の対応が必要です。
しかし、インボイス制度は内容が複雑で、何をすればいいのか分からない飲食店オーナーの方も多くいます。
本記事では、飲食店オーナーをしている個人事業主の方が、インボイス制度導入に向けて知っておくべき内容を徹底解説します。
この記事を読めばインボイス制度の内容や問題点、そして導入方法などが全て分かりますので、ぜひご覧ください。
飲食店オーナーが知っておくべきインボイス制度の概要
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、請求書を「適格請求書(インボイス)」という様式で統一し、この請求書様式に則って消費税を計算・納付しましょうという制度です。
これまでとの大きな変更点は「請求書の必須事項が増えた点」と、「適格請求書発行業者(課税事業者)との取引でないと、仕入税額控除が使用できなくなる点」の2つとなっています。
この変更点による問題は、「課税事業者でないと適格請求書発行事業者になれないため、免税事業者は取引を避けられる可能性がある」という点です。
上記の変更点を見て、課税事業者・免税事業者や仕入税額控除などが分からないと感じた方も多いでしょう。
そんな方に向けて、以下の項目では課税事業者と免税事業者の違いや、仕入税額控除などについて詳しく解説しますので、参考にしてください。
課税事業者と免税事業者の違い
課税事業者と免税事業者の違いは、消費税の納税義務が有るかどうかです。
免税事業者とは、消費税の納税義務を判断する「課税期間」における売上高が1,000万円未満の事業者で、消費税の納税義務が免除されています。
以下では、課税事業者と免税事業者の違いについて具体的に解説します。
インボイス制度は免税事業者にとって影響の大きい制度なので、以下でご自身が課税事業者なのか、免税事業者なのかをご確認ください。
課税事業者とは
課税事業者とは、消費税の納税義務がある個人事業主や法人のことです。
具体的には、以下の条件を満たす場合において消費税の納税義務が発生し、課税事業者扱いとなります。
個人事業主 | 開業1年以上の事業者や、基準期間・特定期間の課税売上高が1,000万円超えの事業者 |
法人 | 基準期間の課税売上高や特定期間の課税売上高、および給与等支払額が1,000万円を超える場合 または設立2年以上で資本金や出資金が1,000万円超えの場合 |
基準期間や特定期間については、この後の項目で詳しく解説しますので、参考にしてください。
免税事業者とは
免税事業者とは、消費税の納税義務がない個人事業主や法人のことです。
前述した課税事業者の要件を満たさない事業者に関しては、免税事業者扱いとなります。
なお、消費税課税事業者かどうかを判断するために用いる「基準期間」と「特定期間」は、個人事業主と法人で異なります。
基準期間 | 特定期間 | |
---|---|---|
個人事業主 | その年の前々年 | その年の前年の1月1日から6月 30 日までの期間 |
法人 | 事業年度の前々事業年度 | 原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間 |
上記期間において、消費税課税事業者に該当するだけの売上があった場合には、規定に沿って課税事業者扱いとなります。
ただし、いずれの場合も「消費税課税事業者選択届出書」を提出していないと免税事業者扱いになりませんので、注意してください。
仕入税額控除とは?
仕入税額控除とは、顧客から受け取った消費税額分の金額から、仕入れ先に支払った消費税額を差し引ける控除のことです。
これにより二重・三重で消費税を支払わずに済み、納税する消費税額を減額できます。
仕入税額控除に関する具体的な例は、以下の通りです。
- 顧客の支払代金「55,000円」のうち、消費税(10%)は「5,000円」
- 仕入れ先に支払った「11,000円」のうち、消費税(10%)は「1,000円」
- 顧客支払金額の消費税分「5,000円」から、仕入れ先へ支払った消費税分「1,000円」を仕入税額控除として差し引き、税務署には「4,000円」を消費税として納税する
上記のように消費税の納税額を減額できる仕入税額控除ですが、インボイス制度導入後にこの控除を使用するためには、取引先(上記例では仕入れ先)が適格請求書発行事業者である必要があります。
そのため、適格請求書発行業者でなかった場合(免税事業者の場合)は、取引を避けられるのではないかという指摘が多く上がっているのです。
適格請求書の記載事項
適格請求書(インボイス)とは、国税庁が定めた必要事項を全て記載し、買い手に対して必要な情報が正確に記載されている請求書のことを言います。
適格請求書を作成するうえで、必ず記載しなくてはならない事項は、以下のものです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容〈軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込)及び適用税率 - 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
【引用:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」】
上記を全て明記した請求書を、適格請求書(インボイス)と呼びます。
なお、『適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号』という項目があることからも分かるように、適格請求書は適格請求書発行事業者でないと発行できません。
適格請求書発行事業者になるには事前登録が必要で、発行事業者になると消費税の納税義務がある「課税事業者」扱いとなります。
インボイス制度導入の背景
国がインボイス制度を採用した背景には、以前から続いていた「益税問題」があります。
益税とは、顧客から受け取った消費税分のお金を、納税せずに事業者が受け取ることです。
免税事業者の場合は、消費税を顧客に請求したうえでそれを納税しなかったとしても、違法にはなりません。
そこで、国税庁はこの「益税」を問題視し、益税分を取りこぼさないようにインボイス制度を制定した、という意図があります。
また、消費税増税に伴う「軽減税率制度」も、インボイス制度が導入された要因です。
消費税は原則10%ですが、軽減税率対象のものは消費税が8%になる「軽減税率」が適用されます。
このように消費税率が2つ存在し、買い手に対してどちらの税率なのかを明確にしなくてはならないため、インボイス制度によって混乱を緩和する狙いもあるようです。
インボイス制度が飲食店オーナーへ与える影響
インボイス制度が導入されると、飲食店オーナーをはじめとした個人事業主に影響があるとされています。
では、具体的にインボイス制度が導入されることで、買い手と売り手にはどのような影響があるのでしょうか?
- 買い手の影響
- 売り手の影響
以下では、インボイス制度の影響を「買い手」と「売り手」に分けて解説します。
飲食店を運営されているオーナーのみなさまは、ぜひ参考にしてください。
買い手の影響
インボイス制度が施行されても、飲食店へ来店したお客様に対する影響は多くありません。
インボイス制度は、基本的に事業主や企業同士の取引において影響が出る制度となっているため、一般消費者に対する影響はほぼ無いと考えて良いでしょう。
ただし、法人のお客様にとってはインボイス制度の影響があります。
法人の場合は、飲食店での飲食代を接待交際費(経費)として計上するために、レシートや領収書でなく「適格請求書(インボイス)」が必要になります。
もし飲食店側が適格請求書発行業者でなかった場合、適格請求書を発行できないので、飲食代を経費として計上できなくなるのです。
売り手の影響
売り手(飲食店オーナー)側には、まず卸売業者との取引においてインボイス制度の影響があります。
例えば、食材を仕入れている卸売業者が適格請求書発行業者でなかった場合、飲食店側は仕入税額控除が使用できなくなってしまいます。
さらに、前述の通り法人のお客様に対して適格請求書を発行できないので、法人のお客様を逃してしまう要因にもなるのです。
そして、適格請求書発行事業者となった場合は、経理業務が煩雑になります。
インボイス制度に対応した会計ソフトを導入したり、今まで行っていなかった経理業務が増えたりと、事務作業の手間はかなり増えることが予想されるでしょう。
飲食店オーナーのインボイスの導入方法
飲食店オーナーがインボイス制度を導入する場合には、税務署への申請作業や会計ソフトの入れ替えなど、さまざまな事務作業が発生します。
飲食店オーナーがインボイス制度を導入するための具体的な方法は、以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者になる手続きをする
- レシートを簡易適格請求書様式へ変更する
- インボイス制度対応の会計ソフト・システムを導入する
上記3つの導入方法について以下で解説しますので、まだインボイス制度導入に向けて何をすれば良いか分からない方は、ぜひ参考にしてください。
適格請求書発行事業者になる手続きをする
適格請求書発行事業者になるためには、税務署への申請が必要です。
申請方法は「郵送」と「e-Tax」の2つがありますが、e-Taxの方が迅速に登録作業を進められるため、どちらも利用できる方であればe-Taxでの登録申請をおすすめします。
- 国税庁のHPで『適格請求書発行事業者の登録申請書』をダウンロードする
- 2枚それぞれに必要事項を記入する
- 都道府県ごとに、管轄「インボイス登録センター」へ書類を郵送する
インボイス制度がスタートする2023年10月1日までに適格請求書発行事業者の登録を済ませたい場合、2023年3月31日が登録期限です。
それ以降に申請をすると、インボイス制度がスタートするタイミングで適格請求書を発行できないため、注意しましょう。
レシートを簡易適格請求書様式へ変更する
簡易適格請求書(簡易インボイス)とは、飲食店や小売業、タクシー業などの『不特定多数に対して営業を行う一定の業種』のみが発行・交付できる請求書です。
飲食店は簡易適格請求書を発行できますので、今発行しているレシートを簡易適格請求書様式に変更しましょう。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容〈軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
- 税率ごとに区分した消費税額等 又は適用税率
【引用:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」】
なお、手書きの領収書であっても、条件を満たせば簡易適格請求書として扱えます。
ただし手書き領収書にはデメリットもありますので、もしインボイス制度導入後も領収書発行を検討されている場合は、Q&Aの項目を参考にしてください。
インボイス制度対応の会計ソフト・システムを導入する
インボイス制度が導入され、適格請求書を発行する必要がある場合、適格請求書が発行できる会計ソフト・システムを導入する必要があります。
適格請求書は記載事項が厳格に定められているので、インボイス制度がスタートする2023年10月1日までに使用できるよう、早期に導入しておきましょう。
飲食店オーナーとインボイス制度に関するよくあるQ&A
インボイス制度の導入が迫り、対応に苦慮している飲食店オーナーの方も少なくありません。
最後に、飲食店オーナーとインボイス制度に関してよくある質問3選に回答していきます。
- Q1.軽減税率の場合はどうなる?
- Q2.免税事業者のままでも大丈夫?
- Q3.領収書は適用される?
上記3つの質問について、以下で詳しく解説しますので、飲食店オーナーの方はぜひご覧ください。
Q1.軽減税率の場合はどうなる?
インボイス制度が導入されても、軽減税率制度は適用されます。
なお、軽減税率が適用となるものには、以下のものがあります。
- 酒類・外食を除く飲食料品
- 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
【引用:国税庁「消費税の軽減税率制度が実施されます」】
飲食店に関しては、テイクアウトや宅配、ケータリング等が軽減税率制度の対象となります。
店内で飲食をした場合の飲食料品代に関しては、従来通り軽減税率制度の対象にはなりませんので、ご注意ください。
Q2.免税事業者のままでも大丈夫?
免税事業者のままであっても、お店を運営することは可能です。
ただし、適格請求書発行事業者でないことにより思わぬデメリットに遭遇したり、周辺環境の変化で法人のお客様が増える可能性もあります。
もし免税事業者のままで飲食店を続ける場合は、法人のお客様に対する配慮や、適格請求書を発行できないことを周知徹底するなどの対応が必要でしょう。
Q3.領収書は適用される?
領収書も、必要事項を記載しているものは簡易適格請求書(簡易インボイス)として扱えます。
ただし、手書きの領収書は改ざんや書き間違いのリスクがあるうえ、顧客数が増えるほど手間もかかり、対応が難しくなるでしょう。
どうしても領収書が欲しいと言われた場合を除き、基本的には簡易適格請求書の様式に則ったレシートを発行するのがおすすめです。
まとめ
インボイス制度は非常に複雑な制度のため、飲食店オーナーをはじめとした個人事業主の方は、さまざまな不安を抱えていると思います。
仕入税額控除など難しい用語も多く出てきますが、ポイントさえ抑えれば対応が難しいものではありませんので、ぜひ本記事を参考にしながら2023年3月31日をめどに、対応を進めていきましょう。
- インボイス制度は「適格請求書発行事業者でないと、仕入税額控除が使えなくなる点」と「適格請求書発行事業者になるには、消費税課税事業者にならなくてはならない点」の2つがポイント
- 仕入税額控除が使えないと、仕入れた側が今までより多くの消費税を納税しなくてはいけなくなる
- 飲食店における影響は、「仕入先が適格請求書発行事業者でないと、仕入税額控除が使えなくなる点」と「適格請求書発行事業者でないと、法人のお客様に対してインボイスが発行できず、お客様は飲食代を接待交際費として計上できなくなる点」の2つ
自店の客層や今後の集客などを考えながら、ご自身のお店に最適な対応策を考えてみてください。
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