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「会社員として働いているが、副業の収入がある場合、確定申告は必要なのか知りたい」
「確定申告が必要な場合、税金の計算方法や必要な準備が知りたい」
政府が働き方改革の推進を発表した2018年以降、会社員で副業を行っている方も増えてきました。
会社員として働くかたわら、副業をし始めた方が思うのは、「確定申告は必要?」という疑問です。
本記事では、会社員の方が副業をして収入を得た場合の税金についての種類や計算方法を徹底的に解説します。
この記事を読めば、自分は確定申告が必要なのか?また、いくらの税金を収めれば良いのか、具体的な金額が分かるでしょう。
副業をしている会社員は確定申告が必要
副業をして収入を得ている場合、確定申告は必要です。厳密に言うと、年間で20万円以上の副業収入がある場合に確定申告が必要となります。
しかし、自身の副業収入は20万円を下回るからと安心してはいけません。
以下では、20万円以下でも確定申告が必要なケースと、開業届の提出について解説します。
20万円以下でも必要な場合あり
副業をしていてもその年間の収入が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、20万円以下でも必要なケースが存在します。
- 給与の年間所得が2,000万円以上の方
- 医療費控除の申告をする場合
- ふるさと納税を行う場合
- 住宅ローン控除を受ける場合
給与所得が年間2,000万円以上の方は、年末調整の対象外となるため、自ら確定申告をして所得税を精算する必要があります。
また、医療費控除を申告する場合や、ふるさと納税を行った場合、住宅ローン控除を受ける場合の最初の年にも確定申告が必要となるため、上記の場合は副業の収入分も合わせて確定申告が必要です。
副業の収入が20万円以下であっても、その年に確定申告をするのに副業分は記載しない、ということはできないため、確定申告を行う方は、副業の収入分が20万円に満たない場合でも、合わせて確定申告が必要になります。
開業届はマストではない
サラリーマンが本業とは別に事業を行って収入を得ている場合でも、開業届は必ず提出しなければならないものではありません。
一般的に、新たに事業を開始したときや、事業用に事務所や事業所を新設したときに、所轄の税務署に開業届を提出します。
開業届を出さなくても特に罰則はありませんが、提出は義務とされているため、自身の行っている副業が「事業」に該当するかどうかで、判断すると良いでしょう。
- ネットショップ運営
- WEBライター
- イラストレーター
- etc…
- ヤフオク・メルカリなどで不用品売買
- 余暇で作ったハンドメイド作品を販売する
- etc…
事業所得は、事業として活動をした結果、得られた収入のことで、継続して安定した収入が得られるか、職業として認知されているか、などが判断材料となります。
不用品売買や、余暇で作ったハンドメイド作品の販売などは、事業所得ではなく「雑所得」に該当する可能性が高いようです。
自身の行っている副業が事業所得に該当する場合は、開業届の提出を検討しましょう。
副業をしている会社員が支払わなければいけない税金の種類
副業をしている会社員が支払わなければいけない税金の種類は、2つです。
- 所得税
- 住民税
所得税とはその名の通り、個人の所得に対して課税されるもので、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った所得から所得控除を差し引いた金額に対して課される税金です。
住民税とは都道府県や市区町村がおこなう行政サービスを維持することを目的として、分担で支払う税金のことを指します。
項目 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
種類 | 国税 | 地方税 |
所得が課せられる年 | 現年 | 前年 |
所得税と住民税は、所得税は「国税」であるのに対し、住民税は「地方税」であること。
また、所得税は所得の発生した年にかかる「現年課税」であるのに対して、住民税は前年の所得をもとに翌年の納税額が決まる「前年課税」である点が大きく違う点として挙げられます。
- 会社員が支払う住民税の内訳は「市町村民税」と「道府県民税」の2つです。この2種類を合わせた税金が住民税と呼ばれます。自身が住んでいる地域によって金額が異なりますので、合わせて確認しておきましょう
副業をしている会社員の税金の計算方法
副業で得た金額がどの所得に分類されるかで、適用される税率に基づき税額が計算されます。
- 課税所得金額×税率-税額控除額
- 所得割の計算:課税所得額×税率(10%)=税額控除前の所得割額
- 税額控除:税額控除前の所得割額-税額控除の額=税額控除後の所得割額
- 均等割の加算:税額控除後の所得割額+均等割額=住民税の額
確定申告する場合、課税される所得金額を割り出す必要があります。
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 雑所得
ここでは各所得の計算方法を上記4パターンに分けて見ていきましょう。
給与所得の計算方法
給与所得とは、年間の給与の合計所得から給与所得控除を差し引いた金額のことです。
- 給与所得=1年間の給与合計金額-給与所得控除
給与所得では、先に1年間の給与所得控除額が決まっています。
本業も副業も給与所得である場合、双方の金額を合算して給与所得控除額を求めましょう。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 55,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
例えば本業で320万円の収入、副業で96万円の収入をいずれも給与所得で得ている場合、2つの収入を合わせた416万円が収入金額となり、給与所得控除額は127万2000円となるため、給与所得は288万8000円であると計算できます。
事業所得の計算方法
事業所得とは、対価を得て継続的に行う事業に該当するもののことを言います。
- 農業
- 漁業
- 製造業
- 卸売業
- 小売業
- サービス業
- その他の事業から生ずる所得
WEBライターやイラストレーターなどの場合でも、単発の場合は雑所得となりますが、継続依頼を受けて定期的に納品を行う場合は、事業所得に該当する可能性があります。
- 事業所得金額=総収入経費-必要経費-青色申告特別控除(10万円又は65万円)
事業所得は、基本的に売り上げから経費を差し引いた金額のことです。
青色申告をしている場合は、青色申告特別控除がさらに引かれます。
不動産所得の計算方法
不動産所得とは、個人が土地やマンションを貸して、土地代や家賃などの収入を得た場合の所得のことです。
- 不動産の貸付による所得
- 地上権等の設定や貸付による所得
- 船舶又は航空機等の貸付による所得
不動産所得でイメージできるのは家やマンションを貸して賃料を得る方法が多いようですが、船舶又は航空機等を貸付して所得を得た場合も不動産所得に該当します。
- 不動産所得=売上-経費-青色申告特別控除(10万円又は65万円)
不動産所得は、売上から経費を差し引いて算出されます。
青色申告をしている場合は、青色申告特別控除が利用可能です。
雑所得の計算方法
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得のことを指します。
- 公的年金等
- 非営業用貸金の利子
- 副業に係る所得
- etc…
単発の仕事や、不用品をインターネットサイトで販売して得た利益は雑所得に当たります。
- 雑所得=売上-経費
雑所得は、売上から経費を差し引いた金額です。
青色申告制度はできないため、事業所得や不動産所得と違い、青色申告特別控除は利用できません。
副業をしている会社員の確定申告書の書き方
次に、副業をしている会社員の確定申告書の書き方について説明します。
ここまで読んで、自身の行っている副業がどの所得に該当するのか、イメージが沸いた方も多いでしょう。
- 所得金額を洗い出す
- 確定申告で必要な書類
- 給与所得・副業所得を記入する
- 確定申告書を提出する
順に見ていきましょう。
所得金額を洗い出す
まずは、副収入で得た所得金額はいくらになるか算出します。
- 副業で得た事業所得:年120万円
- 業務で使用する通信費:年10万円
副業として行っている事業で、上記のような売上と経費がかかっていた場合、事業所得は120万-10万の110万円となります。
上記の場合は、一人で事業を行い、電話やメールなどを中心に業務が進む職種の場合です。
この例よりももっと人に会う仕事の場合、取引先の方との接待交際費や車両のガソリン代・駐車場代等も経費に含まれます。
確定申告で必要な書類
確定申告をする前には、必要な書類を揃えておきましょう。
- 給与所得の源泉徴収票
- 収支内訳書
- 副業の収入を証明する書類等
- マイナンバーカード(持っている方)
- 身分証明書
収支内訳書とは、1年間の収入、売上、経費、減価償却の計算、従業員の氏名や給与の内訳などをまとめ、所得を計算するための書類です。
合わせて医療費控除などを受ける場合は、医療費控除の明細書等の証明書類が必要になります。
給与所得・副業所得を記入する
先に紹介したように、給与所得や事業所得、それぞれの計算方法に当てはめて算出した給与所得・副業所得を確定申告書に記入します。
申告書は、基本的に「確定申告書A」(給与所得者用の申告書のこと)を利用して作成しましょう。
例外として年末調整で対応できない控除等がある場合は「確定申告書B」(所得全般に対応した申告書のこと)を作成していきます。
確定申告書を提出する
確定申告書の作成が終わったら、いよいよ提出時の納税地を所轄する税務署長に提出します。
提出の方法は3つです。
- 税務署の窓口へ持参
- 郵送
- e-TAX
e-TAXは24時間送信できるため、本業を持っている会社員におすすめの方法です。
確定申告書を作成して税務署の窓口へ持参したい方は、提出する税務署の営業時間を確認した上で訪れるようにしてください。
副業をしている会社員の税金に関するよくあるQ&A
副業に関する確定申告に、だいぶ理解を深めたかと思います。
最後に、副業をしている会社員の税金に関するよくあるQ&Aを見ていきましょう。
- 副業で確定申告をしないとどうなる?
- 会社で副業収入を知られたくない場合は?
- メルカリでの収入は税金がかかる?
以下で回答します。
副業で確定申告をしないとどうなる?
発生した所得に対して確定申告を行わない場合、ペナルティが課される場合があります。
- 延滞税
- 無申告加算税
延滞税とは、税金が定められた期限までに納付されない場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する税金です。
無申告加算税とは、申告期限までに必要な確定申告を行わなかった場合に、納税者に課せられる国税を指します。
副業で確定申告をしなかった場合、収めるべき税金の7.3%〜最大20%の金額の請求が来る可能性があるのです。
会社で副業収入を知られたくない場合は?
政府が副業を推し進めていると言っても、まだまだ副業を禁止している会社も多く、会社で副業収入を知られたくない方もいることでしょう。
確定申告をすると住民税が勤務先に通知され、その金額で会社にバレてしまう可能性があります。
それを避けるためには、確定申告の際、確定申告書の「住民税に関する事項」の欄では、「自分で交付」に○をつけましょう。
こうすることで、副業の収入に関する住民税は自宅に届くため、他の収入があることを会社に知られないようにできます。
メルカリでの収入は税金がかかる?
メルカリで不用品を売却して得たお金は、所得税の対象ではない「譲渡所得」に当たるため、基本的には確定申告の必要はありません。
ただし、一過性ではなく、自分で商品を仕入れてメルカリ上で販売をして、継続的に収入を得ていた場合は、雑所得又は事業所得に該当し、確定申告が必要になります。
まとめ
会社員で副業を行っている場合、確定申告が必要なのか、税金をいくら払わなければいけないのか、など不安になることが多々あると思います。
副業をしている会社員が支払う必要のある税金な所得税と住民税です。税金の計算方法から、確定申告書の書き方についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
本記事を読んで、副業に関する税金の知識を深めていきましょう。
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