【売上1000万円以下の個人事業主対象】インボイス制度の概要について解説

インボイス制度 個人事業主

2023年にインボイス制度がスタートするにあたって、売上1000万円以下の個人事業主に大きな影響を与えると騒がれています。ただし、制度の仕組みや概要、またはなぜここまで騒がれているのか疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、売上1000万円以下の個人事業主に向けて、インボイス制度の概要と受ける影響を解説します。また、今後の対策抜け道と、制度の導入方法をまとめました。

早めに制度の概要を知ることによってリスクの回避が可能です。さらに、どのような影響から騒がれている理由も詳しく解説したので参考にしてください。

インボイス制度とは

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日からスタートする売り手(請求書発行・受注側)が買い手(請求書受領・発注側)に正しい消費税額・適用税率が記載された適格請求書を交付する制度です。

まずは、以下の定義を見てみましょう。

  • 課税事業者:売上1000万円以上の法人・個人事業主
  • 免税事業者:売上1000万円以下の小規模事業者・個人事業主

従来であれば、買い手が課税事業者で売り手が免税事業者だったとしても、消費税を支払った場合には定められた控除率で仕入税額控除(売上-仕入れの課税額を引いた金額)を受けられました。

また、ご存知の通り免税事業者は消費税額を納税する必要がありません。結果的に、売上から約10%が利益として上乗せされて得をしていました。

ただし、今後は適格請求書がないと買い手は仕入税額控除を受けられなくなったのです。よって、買い手が損をしないためには必然的に免税事業者である個人事業主へも適格請求書の提出を求めます。

さらに、ここで重要になるのが、提出するには適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)への登録が必要になることです。もし登録すると必然的に課税事業者となり、従来通りに消費税額の免除は受けられなくなってしまいます。

適格請求書(インボイス)とは

発行事業者の登録番号と正確な消費税額・適用税率が記載された書類またはデータのことです。

従来の請求書と異なるのは、軽減税率に適用する品目まで細かに計算して正確な合計税率の記載が必要になります。また、上でも解説した通り、適格請求書発行事業者に登録しないと発行できません。

主な必要項目は以下の通りです。

  • 発行事業者の登録番号と氏名・事業所名
  • 発行年月日
  • 従来の請求書と同様に取引内容及び金額
  • 軽減税率対象となる品目が分かるための記載
  • 10%と8%の税率の区分と合計税込額
  • 消費税額を区分した税率の記載

すべてを記載した適格請求書を発行するには、事細かな帳簿の記載と税率を区分と計算する知識が必要です。よって、これまでよりも時間と手間はもちろんですが、ツール導入や外部委託への費用もかかってしまいます。

インボイス制度導入による売上1000万円以下の個人事業主が受ける影響

インボイス制度 影響

もし制度の導入が始まったらどのような影響を受けるのかを紹介します。ここで紹介するのは、以下の3つです。

  • 売上1000万円以下の個人事業主は廃業になる可能性あり
  • 経理業務が複雑化する
  • 適格請求書発行事業者の登録が必要

今後のためにも、受ける影響とリスクを踏まえて対策をしておかなければなりません。まずはどのような可能性があるのかを、事前に踏まえておきましょう。

売上1000万円以下の個人事業主は廃業になる可能性あり

制度の導入によって、最悪のケースでは廃業になる可能性があることが問題になっています。なぜなら、今のままだと課税事業者の顧客とは取引できなくなるからです。

また、発行事業者に登録すればその分益税を受けられなくなり、利益が減少して経営の圧迫も考えられます。以下に廃業の可能性となる影響を詳しくまとめたので、見ていきましょう。

取引先が減るリスクあり

一番大きな問題として、取引先が減るリスクがあります。実際に、課税事業者もわざわざ損するリスクを背負ってまで免税事業者と取引をしないはずです。

もし取引先が同じ免税事業者や消費者だけなら問題ありませんが、課税事業者とやり取りをしていればその分の売上は圧迫につながります。また、新しい取引先も限定されるので、今後の経営方針を変えるか制度の導入を検討しないと廃業の可能性が出てくるでしょう。

益税を得られない

課税事業者に登録することによって益税を得られないので、利益の圧迫から廃業の可能性が出てしまいます。そもそも益税とは消費税の一部が利益になることで、免税事業者にとって大きなメリットでした。

ただし、これまで利益として得をしていた消費税を納税する必要が出てくることから、益税だけで捉えると損でしかありません。また、免除がなくなると消費税は赤字であろうが納税する義務が生じるので、最悪のケースでは利益が残らない可能性すら考えられます。

益税に関しては、今後に自社が導入を検討する重要な項目の1つと言えるでしょう。

経理業務が複雑化する

軽減税率品目の区分から合計税率の記載のためには、経理業務が複雑化することは必然です。細かな帳簿の記載から計算まで必要になるので、従来通りの請求書作成よりも手間と時間が莫大にかかってしまいます。

また、取引先側からすれば全てが確実に明記された書類じゃないといけません。内容が誤っていると再提出を求められる可能性が出てくることから、経理業務を細かに間違いなく行う必要が出てきます。

利益が余分にあれば時間のコストは費用を使って充当できますが、個人事業主として経営していると自分1人で全てを補っている人も多いはずです。時間を割いて経理をすればその分業務に影響を及ぼすので、今後の大きな課題と言われています。

適格請求書発行事業者の登録が必要

制度を導入する際には、適格請求書発行事業者の登録が必要になります。上記で解説した通り、一度登録すれば課税事業者となり、益税に対するメリットは受けられません。

これまでだと、個人事業主で2年間、さらに法人に移行して再度2年の4年間は免税事業者のまま継続できました。ただし、導入によって早期の課税事業者へ移行となってしまうので、赤字であっても消費税を納税しなくてはなりません。

実際に、制度の導入前に廃業を検討する免税事業者もあり、大きな問題になっている原因の1つです。

売上1000万円以下の個人事業主のインボイス制度の抜け道・対策

インボイス制度 対処

ここでは、今後導入していくにあたっての抜け道と対策方法を紹介します。もし課税事業者との取引が多くて制度の導入が必要ならば、あらかじめの対策が必要です。

事実、売り手に対しての控除も設けられており、抜け道を知っておけば今まで通りに事業の継続はできます。使える制度は利用して、少しでも円滑に事業が継続できるよう役立ててください。

売り手の仕入税額控除を活用する

もし発行事業者に登録すると売り手も課税事業者となるので、仕入税額控除の活用が可能です。消費税を納税するからといって、すべてを納める必要はないので安心してください。

ただし、もちろん売り手が課税事業者であることが前提となり、今のままだと仕入税額控除は受けられません。業種によっては大きな節税対策となるので、ぜひ活用していきましょう。

仕入税額控除とは

仕入税額控除とは、売上から仕入れの課税消費税額を差し引く控除です。例えば売上で10万円の消費税がある場合に、仕入でかかった8万円があれば差額の2万円を申告するだけで済みます。

飲食店だと、仕入れた食材や飲料を商品として提供するので、仕入税額控除の活用が可能です。また、製造業や小売業者でも同様に活用できます。以下に仕入税額控除が使える取引をまとめました。

  • 商品や原材料の購入
  • 設備や建物などの事業用資産の購入・賃貸
  • 光熱費や広告宣伝費などの支払い
  • 消耗品や備品の購入
  • 外注費
  • 修繕費

上記の中でも課税取引のみ対象となり、非課税項目や従業員の賃金支払いでは活用できません。ただし、人に支払う賃金が対象外になるわけでなく、外部に委託しての人材派遣やサービスなどの費用では使えます。

簡易課税制度が利用できる

課税売上高が5000万円以内なら、簡易課税制度を利用して納税の負担を減らせます。簡易課税制度とは、実額ではなくみなし仕入率から計算して納税できる制度です。

従来の消費税の納税方法との違いは、以下になります。

  • 原則:売上の消費税-仕入れの消費税
  • 簡易課税制度:売上の消費税-(売上の消費税×みなし仕入率)

上記の合計が仕入額控除となりますが、簡易課税制度を使うと実額を計算する必要がありません。大きな手間が省けるほか、取引先によって利用するか決められるので、適格請求書は出せる状態の方が良いでしょう。

課税仕入れによる消費税額

上記のみなし仕入率の求め方は「課税仕入れによる消費税額」で定められており、事業区分によって異なります。以下の表にそれぞれの仕入率をまとめたので、参考にしてください。

事業区分該当する事業みなし仕入率
第一種事業卸売業90%
第二種事業飲食店に係る小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)80%
第三種事業農林漁業(飲食料品の譲渡を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を除く)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業70%
第四種事業飲食店等(第一種、第二種、第三種、第五種、第六種の事業以外)60%
第五種事業運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業(飲食店を除く)50%
第六種事業不動産業40%

引用:国税庁「適格請求書等保存方式 の概要

会計ソフトを導入しておく

発行事業者への登録前には、会計ソフトを導入しておく対策は必須と言えます。たとえ簡易課税制度を利用したとしても、適格請求書の作成は必要となり、どちらにしても会計の複雑化に変わりありません。

会計ソフトの導入で特に重要視するポイントは以下の3つです。

  • 帳簿の記載:会計システムに入力しての自動計算
  • 請求書発行:適格請求書発行のシステム導入
  • 請求書保存:税率区分での自動管理及び一元管理

すべてにおいて手作業ではかなりの手間がかかってしまい、会計ソフトがないと正しい計算をするのは困難です。制度がスタートする前には、会計が補えるソフトを導入しておきましょう。

売上1000万円以下の個人事業主がインボイス制度を導入する方法

インボイス制度 導入方法

制度を導入するには、まず適格請求書発行事業者への登録が必要になります。もし制度導入初日に間に合わせる場合だと、2023年3月31日までに申請書を提出しないといけません。

申請書の作成には2種類があり、まず1つ目が国税庁から「申請書のダウンロード」または「電子申請」をする方法です。もし書面での作成であれば、作成後に郵送にて「インボイス登録センター」に提出してください。

そしてもう1つが、マネーフォーワードの「インボイス制度の登録申請」から書類を作成して税務署に提出する方法です。直接申請書に書き込むよりも簡単で、質問に答えながら必要項目を入力するだけで完全無料で自動作成してくれます。

不備なく申請書を作成してスムーズに登録を済ませたいなら、後者のマネーフォーワードの利用がおすすめです。

免税事業者の場合

まず最初に必要なのが、制度を利用するかどうかです。もし取引先が自社と同じ免税事業者であれば特に利用しなくても問題ないと言えます。

ただし、取引先に企業が多く、課税事業者での売上で大半以上を占めているなら必然的に制度を利用しないと事業の継続は厳しくなってくるでしょう。

その上で利用を決定するならば、あらかじめ「消費税課税事業者選択届出書」を管轄内の税務署に提出しておく必要があります。事前に提出しておかないと、そもそものインボイス制度への登録ができません。

届出書は国税庁のホームページからダウンロードできるので、作成後に直接持っていくか郵送で税務署に提出してください。

課税事業者の場合

課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者に登録のみで可能です。ただし、適格請求書の発行や会計の管理など、従来の方法では取引ができません。もしかすると、取引先とのやり取りがスムーズにいかない可能性も考えられます。

なるべく早めに登録だけは終わらせておき、時間を十分に使いながら制度がスタートした時に問題なく事業の継続ができる準備を進めておきましょう。

売上1000万円以下の個人事業主のインボイス制度に関するよくあるQ&A

インボイス制度 質問

ここでは、インボイス制度での売上1000万円以下の個人事業主によくある質問に答えていきます。ここで紹介する質問は、以下の2つです。

  • インボイス制度の登録までの期日は?
  • 申請書は必要?
  • インボイス制度を利用しないことはできる?

今後事業を継続していくには、制度の導入で困らないようにする必要があります。あらかじめ、他の事業主がどのような疑問点を持っているか踏まえておきましょう。

インボイス制度の登録までの期日は?

登録までの期日は2023年3月31日です。

2023年10月1日の制度導入に間に合わせるには、上記の期日までの登録が必要です。もし期日よりも遅れた場合は、制度がスタートした日から2029年9月30日までなら経過措置として設けられています。

申請書は必要?

登録には申請書が必須です。

もし申請書が欲しい場合は、オンラインで国税庁のホームページからダウンロードできます。書面で発行して税務署へ提出する方法と、オンラインで作成から提出まですべて完結できる「e-Tax」の2種類があるので、使いやすい方を選んでください。

インボイス制度を利用しないことはできる?

利用しないことはできます。

売上1000万円以下の個人事業主の場合、取引先が自社と同様の免税事業者や消費者が顧客であれば特に利用する必要はありません。また、取引先が課税事業者であったとしても、適格請求書の提出を求められなければこれまで通りやり取りは可能です。

自社の取引先によっては制度を利用しない方が良いケースもあるので、売上や顧客で検討してみてください。

まとめ

売上1000万円以下の個人事業主は、インボイス制度導入での利益の圧迫が特に問題視されています。これまでのメリットだった益税が得られなくなり、適格請求書の管理が大変になることから今後は特に厳しくなると考えられるでしょう。

もし制度の利用が必要であれば、適格請求書の作成への対処と、経理の複雑化を避けるために会計ソフトを導入しておくと移行する際にスムーズにいくはずです。

2023年10月1日に制度導入がスタートすることを踏まえ、仕入税額控除や簡易課税制度から節税できる方法を探していきましょう。